年末の12月28日、客先は仕事納めで休みに入るのに、自社のカレンダーを見るとその日はまだ平日です。この1日は休みなのか、出勤なのか、それとも給料から引かれるのか。
SESエンジニアとして4社の現場に入ってきましたが、客先の休みと自社の休日がずれる場面は、年末年始・GW・お盆のたびに出てきます。
今回は、休みと給料の扱いが会社によって3つの型に分かれること、私の3社目での実例、確認する書類の順番を、実体験を交えてお伝えします。
この記事で分かること
- 客先の休みと自社の休日が違うときの扱いは、客先カレンダー型・自社カレンダー型・ハイブリッド型の3つに分かれること
- 月給制・日給月給・時給制で、休みの日の給料がどう変わるか
- 3社目の年末年始とGWで、有給を2日・3日使って処理した私の実例
- 契約書・就業規則・勤務表のどこを、どの順で見るか
目次
- 客先の休みと自社の休日が違うとき、給料はどうなるか
- 休日を決めているのは、雇用主である自社です
- 客先カレンダー型・自社カレンダー型・ハイブリッド型
- 3社目の年末年始|客先は12月28日から休み、自社は29日から
- 年間カレンダーを並べて、2日のずれに気づきました
- 有給で処理しなかった場合の金額も計算しました
- この2日で、稼働時間も少し減りました
- 月給制・日給月給・時給制で、休みの日の給料はどう変わるか
- 3つの給与形態の定義
- 休みの日の扱いは、型と給与形態の掛け合わせで決まります
- 「休ませる」のが自社の判断なら、休業手当の話になります
- GW・お盆の場合|長い連休ほどずれる日数が増えます
- GWは3日、お盆は2日のずれがありました
- 自社の年間休日は、客先に合わせたものより少ないことがあります
- 契約書・就業規則・勤務表のどこを見るか
- まとめ
客先の休みと自社の休日が違うとき、給料はどうなるか
結論から先に書きます。そのうえで、休日を決めているのが誰なのか、3つの型の違いを順に見ていきます。
結論給料の扱いは、客先ではなく自社の就業規則と賃金規程で決まります。客先が休みでも、自社が「所定労働日」としていれば、休みにするには有給などの手続きが要ることがあります。
休日を決めているのは、雇用主である自社です
客先が休みでも、私の雇用主は自社です。休日をいつにするかは、自社の就業規則や雇用契約で決まります。
労働基準法35条は、使用者に対して、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを求めています(出典: 労働基準法第35条の解説|栃木労働局)。この下限を満たしていれば、休日を何曜日・何日にするかは、会社が就業規則で定められます。
つまり、客先のカレンダーに合わせるのも、合わせないのも、自社の就業規則しだいです。
客先カレンダー型・自社カレンダー型・ハイブリッド型
休みのずれの扱いは、私が見てきた範囲では3つの型に整理できます。型の名前は、この記事の説明用に私がつけたもので、法律や業界の用語ではありません。
| 型 | 休日を決める基準 | 客先が休みで自社が稼働日の日 | 客先が稼働で自社が休みの日 |
|---|---|---|---|
| 客先カレンダー型 | 常駐先の稼働カレンダー | 休日。給料は満額 | 所定労働日。出勤が原則 |
| 自社カレンダー型 | 自社の年間カレンダー | 所定労働日。休むには有給などの手続きが要る | 休日。出勤すれば休日出勤 |
| ハイブリッド型 | 自社カレンダーが基本、年末年始などだけ客先に合わせる | 会社が指定した日だけ休日、それ以外は所定労働日 | 自社型と同じ |
私の自社は、3社目も今の4社目も、自社カレンダー型でした。土日祝と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みで、客先常駐だからといって客先に合わせる定めは、就業規則に見当たりません。
客先カレンダー型
- 客先が休めば自社も休日
- 休日の数は客先で変わる
- 客先が稼働日なら出勤が原則
自社カレンダー型(私の自社)
- 客先が休んでも自社が稼働日なら所定労働日
- 休むには有給などの手続きが要る
- 客先が稼働でも自社が休日なら休日出勤
3社目の年末年始|客先は12月28日から休み、自社は29日から
ここからは、自社カレンダー型の会社で実際に起きたことを書きます。2023年12月、3社目に入って9か月目の年末です。
年間カレンダーを並べて、2日のずれに気づきました
3社目は二次請けの現場で、リモートは週1〜2日、VPNで自宅から接続して作業できました。客先から「年末年始休業のお知らせ」が来たのは12月11日で、休業は12月28日(木)から1月4日(木)までと書かれていました。
自社の休みは12月29日(金)から1月3日(水)までです。並べると、12月28日と1月4日の2日が、客先は休みなのに自社は稼働日でした。
リモートができるからといって、客先の休業日に仕事を進めてよいことにはなりません。この2日をどう扱うのか、自社の営業に聞きました。
客先の年末年始休業が12月28日から1月4日までです。自社の休みとずれる12月28日と1月4日は、どう処理すればよいですか。
その2日は自社の所定労働日なので、休むなら有給の申請になります。会社として指定した休業にはしていません。
客先が休みなら、自社も休みになると思い込んでいました。
出社して社内で自習する選択肢もあると言われましたが、私は有給を2日申請しました。給料は通常どおり支給され、有給の残りが2日減っています。
有給で処理しなかった場合の金額も計算しました
もし有給にせず、欠勤の扱いになっていたらいくらだったのか。賃金規程の式(基本給÷月平均所定労働日数21日)に当てはめて、手元で試算しました。欠勤控除の式そのものは、別の記事に詳しく書いています。
私の自社の賃金規程を当てはめた試算です。当時の明細の再現ではありません。
差は24,076円ですが、有給で処理した場合も、休みの日に使う有給が減るという別のコストが残ります。有給が取りにくい理由は、別の記事にまとめました。
この2日で、稼働時間も少し減りました
精算幅の下限は、営業に聞いて返ってきた140時間しか分かりません。12月は19日稼働に残業6時間30分で、158時間30分でした。
1月は、1日(祝)、2日・3日(自社の休み)、4日(客先休業)、8日(成人の日)が抜けて、18日稼働の144時間に残業5時間15分を足した149時間15分です。
下限の140時間まで、9時間15分しか余裕がありません。客先の休みと自社の休日が重なる月は、稼働が思った以上に少なくなります。休みが多い月ほど下限に近づく、というのが私の実感です。
月給制・日給月給・時給制で、休みの日の給料はどう変わるか
給料の払い方が違うと、同じ「客先が休みの日」でも、影響の出方が変わります。ここでは、3つの払い方の違いを整理します。
3つの給与形態の定義
用語の意味は会社によって揺れるので、この記事では次のように使います。自社の賃金規程でどれに当たるかは、規程を見て確認してください。
- 月給制:月額が決まっていて、欠勤しても引かない、または規程で定めた範囲でしか引かない
- 日給月給:月額が決まっていて、欠勤した日数分を日割りで引く(私の自社はこれに近い形です)
- 時給制:働いた時間に時給を掛けて支払う
休みの日の扱いは、型と給与形態の掛け合わせで決まります
客先が休みで自社が稼働日の日について、型と給与形態を掛け合わせて整理しました。
| 客先カレンダー型 | 自社カレンダー型 | ハイブリッド型 | |
|---|---|---|---|
| 月給制 | 休日扱いで満額 | 有給なら満額。欠勤扱いで引くかは規程しだい | 会社指定の日は満額。それ以外は自社型と同じ |
| 日給月給 | 休日扱いで引かれない | 有給なら引かれない。欠勤扱いなら日割りで控除(私の自社は12,038円/日) | 指定日は引かれない。それ以外は自社型と同じ |
| 時給制 | 休日扱いなので、その日の時給は発生しないのが一般的 | 有給なら所定時間分が出る。有給にしなければ支払い対象かどうかは規程しだい | 指定日は発生しない。それ以外は自社型と同じ |
私の自社は、月額が決まっていて欠勤を日割りで引く日給月給に近い形です。時給制の列は一般的な整理で、自分で確かめた経験ではありません。
この表の前提
給料の払い方と、客先が休みの日の扱いは、就業規則と賃金規程の書き方で変わります。欠勤した日の賃金を払うかどうかの一般的な扱いは、官公庁の資料で確認できていないので、断定は避けて「規程しだい」と書きました。個別のケースは、自社の規程か労働基準監督署に確認してください。
「休ませる」のが自社の判断なら、休業手当の話になります
自社カレンダー型で、会社が「客先が休みだから、この日は休んでください」と指示して休ませた場合は、話が変わります。
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の6割以上の手当を払うよう定めています(出典: 労働基準法第26条の解説|栃木労働局)。
客先の休業が「使用者の責に帰すべき事由」にあたるかどうかは、私には判断できません。あたるなら6割以上が払われ、あたらなければ有給か欠勤かの話になります。待機中の休業手当の計算は、別の記事に書きました。
GW・お盆の場合|長い連休ほどずれる日数が増えます
年末年始は、客先と自社で1日か2日のずれで済みました。GWとお盆は、客先が長く休むぶん、ずれが大きくなります。
GWは3日、お盆は2日のずれがありました
2024年のGWは、客先が4月27日(土)から5月6日(月)まで10連休でした。自社の休みは土日祝だけなので、4月30日、5月1日、5月2日の3日が自社の稼働日になります。
今回は年末の失敗を踏まえて、4月の初めに営業へチャットを送り、3日分の有給を先に申請しました。年間の休日カレンダーを、客先の連休が分かった時点で自社のものと並べるようにしたのは、このときからです。
お盆は、現在の4社目での話です。2026年は客先が8月13日(木)から16日(日)までの休業で、13日と14日の2日が自社の稼働日でした。
4社目は最近ほぼ在宅で働いていますが、現場によっては、休業中に客先の開発環境が止まることがあります。この2日も、事前に有給を申請して休みました。
客先が休みで自社が稼働日だった日数。私が覚えている範囲で、年末年始とGWは3社目、お盆は4社目の分です。
自社の年間休日は、客先に合わせたものより少ないことがあります
厚生労働省の令和7年就労条件総合調査では、令和6年の年間休日総数は、1企業平均で112.4日、労働者1人平均で116.6日でした(出典: 令和7年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省)。
2024年の私の自社カレンダーを数えると、土日104日、平日の祝日と振替14日、年末年始の平日4日で、122日です。統計の平均より長いのは確かです。
ただ、客先の連休が自社の休日より長ければ、そのぶん有給を使うことになります。客先常駐で「休みが多い」と感じても、有給で埋めているなら、実質の休みは自社カレンダーの122日より増えていません。
私の場合
3社目の2年半で、客先の休業のために私が有給で処理したのは、覚えている範囲で年末年始の2日とGWの3日です。有給を使い切れた年がなかった原因の一部は、これだったと今は思います。
契約書・就業規則・勤務表のどこを見るか
休みと給料の扱いは、1つの書類では決まりません。私が見る順番を、4つの書類に分けて書きます。
- 雇用契約書・労働条件通知書:所定労働日と休日を読む休日の欄に「会社カレンダーによる」と書かれているのか、「客先の稼働カレンダーによる」と書かれているのかを見ます。型の判別は、ここが一番早いです。
- 就業規則:休日の条と、客先常駐者の扱いを読む就業規則には、休日・休暇に関する事項と、賃金の決定・計算・支払いの方法が必ず記載される決まりになっています([出典: 就業規則に記載する事項|確かめよう労働条件](https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/syuugyoukisoku/q4.html))。「客先の都合で就労できない日の取扱い」といった条文があれば、そこが答えです。
- 賃金規程:欠勤控除と休業の条を読む休みの日に払われるのか引かれるのか、休業のときの手当はどうなるのかは、賃金規程に書かれています。私の自社はA4で24ページあり、欠勤控除の式もここにありました。
- 勤務表(勤怠システムのカレンダー):年間の出勤日を並べる自社の年間カレンダーに、客先の休業日を書き込みます。ずれる日が、自分で処理が必要な日です。
規程を読んでも書かれていないときは、営業に確認します。聞くことは、次の3つに絞っています。
営業に聞くこと
- 客先が休みで自社が稼働日の日は、有給・欠勤・休業のどれで処理されるか
- それは就業規則のどの条に書かれているか(口頭だけでなく、条文を教えてもらえるか)
- 有給の事前申請は、いつまでに誰へ出せばよいか
休日出勤をした場合の割増や、振替休日と代休の違いは、別の記事に書きました。客先が稼働で自社が休みの日は、そちらの記事の話になります。
まとめ
客先の休みと自社の休日が違うとき、給料を決めるのは客先ではなく自社の就業規則と賃金規程です。私の自社は自社カレンダー型で、客先が休みでも自社が稼働日なら、有給で休む処理が必要でした。
年末年始・GW・お盆の前に確かめること
- 自社の型(客先・自社・ハイブリッド)を、雇用契約書と就業規則で確かめたか
- 客先の休業日を、自社の年間カレンダーに並べたか
- ずれる日が、有給・欠勤・休業のどれで処理されるかを、営業に聞いたか
- 有給の申請期限と、月の稼働が精算幅の下限に近づかないかを確かめたか
私の反省は、最初の年末に営業へ聞くのが、客先から連絡が来た12月11日になっていたことです。年間カレンダーが出た4月に並べていれば、24,076円の話も、有給の残が2日減る話も、慌てずに済みました。
法的な判断が必要な場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する手があります。まずは雇用契約書の休日の欄と、就業規則の休日の条を開くところから、確認してみてください。




