体調を崩して出社できなくなったとき、SESの客先常駐でも休職はできるのか。休んでいる間の給料はどうなるのか。普段は考えない問いですが、当事者になってからでは調べる余裕がありません。
私自身は休職した経験がありません。ただ、SESエンジニアとして4社を経験する中で、2021年に同期入社した7人のうちの1人が、2024年の秋から3か月強休職し、復職後に本人から収支の話を聞く機会がありました。
今回は、その話を軸に、休職中の給料と傷病手当金、客先契約への影響を、聞いた話と制度の確認を分けてお伝えします。
この記事で分かること
- 休職中の給料が無給になりやすい理由と、収入の柱になる協会けんぽの傷病手当金の条件
- 標準報酬月額30万円の人なら日額6,667円、3か月強で約64万円になるという試算
- 同期の休職で起きた、自社の雇用と客先契約の別々の動き(聞いた話)
- 休職制度がない・言い出せないときの考え方と、退職時に支給を失う落とし穴
目次
- SESで休職したら給料は出る?無給が基本で、頼りは傷病手当金です
- 休職は法律の制度ではなく、就業規則で決まります
- 無給でも収入ゼロにならないのは、健保が支えるからです
- 同期のDさんが休職したときの流れ
- 出社できなくなってから、休職の発令まで
- いちばんきつかったのは、お金の見通しが立たないことだった
- 傷病手当金の条件と金額|標準報酬月額30万円で試算します
- 支給の4つの条件(協会けんぽ)
- 待期の3日間には、有給休暇も入ります
- 日額6,667円という数字が出るまで
- 支給期間は通算1年6か月です
- 申請の窓口は自社で、書類は3者が書きます
- 休職中、客先契約はどうなる?
- 契約は会社同士と本人で別々に動きます
- Dさんの現場で起きたこと
- 休職前に、営業へ聞いておくこと
- SESで休職できない・言い出せないと感じるとき
- 休職できないと感じる3つの理由
- 休職制度がなくても、傷病手当金の可能性はあります
- 業務が原因なら、労災の可能性があります
- 退職するとき、傷病手当金を失う落とし穴
- 継続給付の条件は3つです
- 任意継続や転職先では、また別の扱いになります
- 休職の前に確認しておきたいこと
- まとめ
SESで休職したら給料は出る?無給が基本で、頼りは傷病手当金です
休職中の給料は、法律ではなく会社の決まりで変わります。まず休職という制度の位置づけを確認し、そのあとで自社の例と、収入の柱になる健保の給付を見ていきます。
結論休職中の給料は、無給になるのが基本です。その間の収入は、会社ではなく健康保険の傷病手当金で支えることになります。
休職は法律の制度ではなく、就業規則で決まります
休職は、法律で全員に保障された権利ではありません。弁護士の解説サイト(官公庁の資料ではありません)によると、休職制度に特段の法的規制はなく、就業規則などで会社が設計するもので、無給とする会社が実務上多いとされています(出典: 休職制度|BUSINESS LAWYERS)。
つまり、休職できるか、何か月までか、給料が出るかは会社ごとに違います。同じSESでも、就業規則に休職の条項がなければ、制度としては存在しません。
自社の就業規則も、今回初めて開いて確認しました。賃金規程と同じイントラの社内規程集にPDFで置いてありますが、同期の話を聞くまで、休職の条項を読んだことは一度もありませんでした。
自社の休職条項(要旨)
対象は、私傷病で長期間の就業が難しいと医師が診断した、勤続1年以上の社員です。期間は診断書に基づいて最長6か月で、休職中は無給とされています。
欠勤したときに給料がいくら引かれるかの計算は、別の記事で自社の賃金規程から逆算しました。
無給でも収入ゼロにならないのは、健保が支えるからです
自社は協会けんぽに加入しています。傷病手当金は、会社の給料ではなく、健康保険から出る給付です。
そのため、会社が休職中を無給にしても、条件を満たせば受け取れます。私の自社には休職中に給料を上乗せする規定はなく、収入はこの給付が中心になります。
なお、案件がなくて待機になったときに出る休業手当は、会社の責任で休ませた場合の話で、病気で休む場合とは別の制度です。
同期のDさんが休職したときの流れ
ここからは、同期のDさん(仮名です)が休職したときの流れを、復職後の2025年2月に昼食を取りながら聞いた話として書きます。日付や金額は本人の記憶と、手元の申請控えに基づくもので、私が確認できたのは本人の話の範囲です。
出社できなくなってから、休職の発令まで
当時の私は3社目の現場で、自社の人間が自分1人だけの環境にいました。Dさんは別の客先に常駐していたので、当時の様子は私自身は見ていません。流れは次のとおりだったそうです。
- 2024年10月9日(水):朝、出社できなくなる自社の営業と客先のリーダーに連絡し、当日は有給で処理しました。以降、10日と11日も有給にして、待機に当たる連続3日を満たしました。
- 10月15日(火):受診して診断書を受け取る医師から「当面の就業は難しい」と言われ、休養の見込みは約2か月と書かれました。
- 10月22日まで:残っていた有給を使い切る14日から22日までの平日7日分です。休職に入る前に、給料が出る日から先に使いました。
- 10月23日付:自社が休職を発令するここから無給です。自社の人事から、傷病手当金の申請書を受け取りました。
- 11月28日:1回目の申請(10月23日〜11月25日の分)給与の締切日に合わせて、1か月単位で出しました。
- 12月26日:初回の入金申請から約4週間でした。
- 2025年1月27日(月):復職診断書の見込みは12月に1度延び、結果として休職は3か月強になりました。
病名は、本人が話さないので私は知りません。この記事でも触れません。体調不良で医師が「就業は難しい」と診断した、という範囲で十分だと考えています。
いちばんきつかったのは、お金の見通しが立たないことだった
復職後の昼食で、休んでいた間いちばんきつかったことを聞いたときの、やり取りです。
休んでいる間、何がいちばんきつかったですか。
体より、お金の見通しが立たないことでした。初回の入金まで、給料がゼロの月が丸々ありましたから。
傷病手当金の存在は、休む前から知っていましたか。
名前だけです。金額も、いつ入るかも、申請書を受け取ってから初めて知りました。
この話から私が学んだのは、制度が使えるかどうかより、入金までの空白期間をどう持ちこたえるかのほうが現実の悩みになる、ということです。
11月分の給料はゼロで、休職後の収入が口座に入ったのは、12月26日の初回入金が最初でした。貯金が数か月分あるかどうかで、休職の心の余裕は大きく変わると感じます。
傷病手当金の条件と金額|標準報酬月額30万円で試算します
傷病手当金の条件と計算式は、協会けんぽの公式ページで確認できます。ここでは、条件、待期3日、金額の計算、支給期間の順に整理します。
支給の4つの条件(協会けんぽ)
公式ページに載っている支給条件は、次の4つです(出典: 傷病手当金|協会けんぽ)。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について、給与の支払いがないこと
注目したいのは、条件のどこにも「休職制度を使っていること」が入っていない点です。名前が「休職」でも「欠勤」でも、要件を満たしていれば対象になり得ます。
また、仕事に就けない状態の判定は、療養担当者の意見などをもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して決まるとされています。自宅療養の期間も対象です。
待期の3日間には、有給休暇も入ります
待期は、仕事を休んだ日から連続して3日間です。有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれるので、給与が出ていたかどうかは関係ありません。
ただし、連続して2日休み、3日目に仕事をすると、待期は成立しません。Dさんは有給の3日間でちょうど待期を満たしました。
休んだ日に給与が支払われている間は、傷病手当金は出ません。有給で休んだ日は給料が出るので、その日は対象外です。
給与が支払われていても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。調整の対象になる報酬の例として、協会けんぽのFAQでは、休暇の賃金や出勤に関係なく支払う手当が挙げられ、残業手当や見舞金は対象外とされています(出典: 傷病手当金と報酬の調整|協会けんぽ)。
日額6,667円という数字が出るまで
金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2をかけて出します。端数は、30で割った額を10円未満で四捨五入し、3分の2をかけた額を1円未満で四捨五入します。公式ページにも、標準報酬月額の平均17万円なら5,670円、日額3,780円という計算例が載っています。
月給が約30万円の人なら、標準報酬月額は30万円の等級になります。この前提で、Dさんの場合を同じ式で計算します。
標準報酬月額30万円の人の、傷病手当金の日額(1日あたり)。
日額6,667円を、暦日の日数にかけた月額の目安は次のとおりです。休日も含めた暦日で数える前提の、私の概算です。
| 月の日数 | 傷病手当金の目安 | 額面30万円に対する割合 |
|---|---|---|
| 30日の月(11月など) | 200,010円 | 約66.7% |
| 31日の月(12月など) | 206,677円 | 約68.9% |
| 28日の月(2月) | 186,676円 | 約62.2% |
月給の額面30万円が、休職するとだいたい20万円前後になる計算です。
Dさんの休職は、10月23日から1月26日までの96日でした。6,667円に96日をかけると約64万円で、同じ期間に通常どおり給料が出ていた場合と比べれば、30万円強の差になります。
この試算の前提
標準報酬月額の平均を30万円、休職期間中の給与はゼロとし、月額と期間合計は日額に日数をかけただけの概算です。公式ページが示しているのは日額の計算式までで、月額の合計は私が出した数字です。住民税や社会保険料の本人負担が休職中にどう扱われるかは、公式資料で確認できていません。実際の金額は、勤務先の総務と協会けんぽ支部で確かめてください。
入社して12か月に満たない人は、計算の基準になる額が別に定められています。公式ページに載っているので、該当する人は確認してください。
支給期間は通算1年6か月です
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。Dさんは約3か月強を使ったので、残りは約15か月になります。
「通算」なので、復職して働いた期間は数えません。同じ病気で再び休むことになっても、受け取った期間を足していく形になります。
申請の窓口は自社で、書類は3者が書きます
申請書は、被保険者本人、事業主、主治医が記入します。事業主の欄では、休んだ期間に給与の支払いがあったかどうかを自社が証明します(出典: 傷病手当金の申請について|協会けんぽ)。
FAQでは、給与の締切日ごとに1か月単位で申請することが推奨されています。Dさんが締切日の25日に合わせて申請したのも、このためです。
- Dさん(本人)申請書の本人欄に記入
- 主治医就業できなかった期間と意見を記入
- 自社の人事給与の支払いの有無を証明
- 協会けんぽ支部審査して本人の口座へ振込
SESの場合、客先は申請に関わりません。事業主の欄を書くのは自社です。そのため、自社の人事や総務との連絡が止まると、申請も止まります。
休職中、客先契約はどうなる?
休職の影響は、給料だけではありません。自社の雇用契約と客先との契約は別なので、一方で起きたことがもう一方にどう跳ね返るかを見ておく必要があります。ここでは一般的な構造と、Dさんの現場で起きたことを分けて書きます。
結論休職しても自社の雇用は続きますが、客先の契約は人が戻るまで待ってくれるとは限りません。私が聞いた1件では、客先契約のほうが先に終わりました。
契約は会社同士と本人で別々に動きます
SESの客先常駐では、客先と自社の間の契約と、本人と自社の雇用契約が別々にあります。休職は雇用契約の側の話で、就業規則と健保が関わります。
一方で客先から見ると、契約した人が稼働できなくなったという状況です。契約書は私の立場では見られないので、細かい条件は分かりませんが、人の稼働に対して費用が決まる形が一般的だと理解しています。
この「客先の契約が休職でどう変わるか」については、公的な一次情報を私は確認できていません。以下は一般的な契約構造の理解と、Dさんの件の体験ベースの話です。
Dさん本人と自社の雇用
- 就業規則の休職条項で休職を発令
- 休職期間は無給
- 収入は健保の傷病手当金
- 復職すれば雇用は続く
自社と客先の契約
- 本人が稼働できない期間は成果を出せない
- 後任が出せなければ体制を維持できない
- 期間が読めないと、契約の見直しになり得る
- 復職を待つかどうかは、契約と客先の判断次第
Dさんの現場で起きたこと
Dさんから聞いた範囲では、自社の営業が客先に伝えたのは「体調不良のため、当面稼働できない」という点だけで、病名や診断の内容は客先に渡らなかったそうです。
診断書で休養の見込みが約2か月と出たあと、客先からは「戻りの時期が決まらないと体制が組めない」と言われました。自社が代わりの人を探しましたが、条件に合う人がすぐには見つからず、契約は10月末で終了しました。
後任は、別の会社の人が入ったと聞いています。契約が終わったのは、休職そのものではなく、戻りの期間が読めなかったことが大きいと、Dさんは受け止めていました。
この話で断定できないこと
私の見立てもDさんと同じですが、客先の本音までは分かりません。これは1件の観測にすぎず、短い休みで契約が続く現場もあるはずです。
なお、契約が終わっても自社の雇用は続きます。Dさんは復職後、2025年2月に別の現場へ入りました。
休職前に、営業へ聞いておくこと
私なら、休職に入る前に、自社の営業へ次の2点を確認します。診断書の期間の見込みをいつ誰に渡すかと、客先にどこまで伝えるかです。
病名まで客先に伝える必要があるかを、私は公的な資料で確認していません。ただ、Dさんの場合は自社が「体調不良」としか伝えず、それで困ったことはなかったそうです。
SESで休職できない・言い出せないと感じるとき
休職の制度や傷病手当金があっても、「SESだから休めない」と感じる人は多いはずです。ここでは、休職できない理由を整理し、制度の側から見て何が言えるかを確認します。
休職できないと感じる3つの理由
SESで休職できないと感じやすい3つの理由
- 就業規則の要件を満たさない勤続1年以上などの要件がある会社では、入社1年未満の人は休職の対象になりません。自社もこの形です。
- 自分の抜けた穴を埋められない一人で担当している現場では、休むとその領域が止まります。私の3社目もそうでした。
- 無給の間の生活費が不安になる入金まで約4週間かかったDさんのように、給料が出ない月ができる前提で、貯金を考える必要があります。
休職制度がなくても、傷病手当金の可能性はあります
私は、同期の件を調べるまで「休職制度がなければ傷病手当金も出ない」と思い込んでいました。公式ページを読み直して、条件に休職制度が入っていないことに気づきました。
ただし、条件(4)の給与の支払いがないことは自社が証明します。休職の発令がなくても、欠勤扱いで給与がない状態であれば、申請書を書くのは自社の人事です。まず就業規則と人事の窓口を確認することになります。
有給を使うかどうかも判断が分かれます。Dさんの場合、1日の給与は約1.4万円なのに対し、傷病手当金は約6,700円で、有給のほうが約2倍の収入になります。
一方で、休職前に有給を使い切ると、復職後の通院や体調不良の日に使える有給がなくなります。Dさんは4月の新しい付与まで有給がほぼなく、通院の日を欠勤にするか迷ったと話していました。有給の取りにくさそのものは、別の記事に書いています。
業務が原因なら、労災の可能性があります
傷病手当金の対象は、業務外の傷病です。業務上や通勤中の災害による場合は、労災保険の給付の対象で、傷病手当金の支給対象外とされています。
残業の多い現場で体調を崩したときなど、原因が業務かどうかは自分では線を引けません。私は2社目で月40〜60時間の残業をしていましたが、仮にその頃に体調を崩していたら、業務外と決めつけて動いていたと思います。
原因が業務かもしれないと感じたら、協会けんぽの支部、労働基準監督署、総合労働相談コーナーのいずれかに、傷病手当金を申請する前に相談してください。窓口が決めることで、本人や会社の判断ではありません。
退職するとき、傷病手当金を失う落とし穴
休職中に、そのまま退職する人もいます。傷病手当金には資格喪失後の継続給付がありますが、条件が厳しく、気づかないうちに外れる落とし穴があります。
継続給付の条件は3つです
公式ページに載っている継続給付の条件は、次のとおりです。
- 資格喪失日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続などの期間は除く)
- 資格喪失日の前日に、傷病手当金を現に受けているか、受けられる状態であること
- 一度仕事に就ける状態になった場合、その後にまた就けない状態になっても支給されないこと
3つ目が特に重要です。退職日に出社すると仕事に就けた日と見られる可能性があります。そうなると、継続給付を受けられなくなるおそれがあります。
実際にどう判断されるかは支部ごとの審査で、私の読み方は断定ではありません。退職を考えているなら、退職日の過ごし方を、事前に協会けんぽの支部へ確認してください。
任意継続や転職先では、また別の扱いになります
公式ページには、任意継続被保険者である期間中に発生した傷病は、傷病手当金の対象外という記載もあります。「退職して任意継続に入れば同じ給付が受けられる」とは限りません。
また、転職先で新しい健保に入った場合の扱いは、このページだけでは分かりません。私は確認できていないので、書きません。
Dさんは復職して、今も自社に在籍しています。ただ、同期の中には、休職とは関係なく退職した人もいます。契約の途中で辞める場合の考え方は、別の記事で民法の条文から整理しています。
休職の前に確認しておきたいこと
制度を調べていくと、休職や傷病手当金は「知っていれば選べる」ことが多いと分かります。Dさんは、申請書を受け取るまで金額も入金時期も知りませんでした。
私自身も、自社の休職条項を同期の件まで読んでいませんでした。なので、いま元気な人にこそ、次の確認をおすすめします。
元気なうちに、自社で確かめておくこと
- 就業規則に休職の条項があるか(対象の勤続年数・最長期間・無給かどうか)
- 加入している健保はどこか(協会けんぽか健保組合か)と、傷病手当金の付加給付があるか
- 傷病手当金の申請書の窓口は、人事か総務か営業か
- 有給の残日数と、休職前に使うか残すかの方針
- 給料がゼロの月が出ても、数か月は持ちこたえられるだけの貯金があるか
- 業務が原因かもしれないとき、相談できる外部の窓口はどこか
付加給付については、ITS健保でも傷病手当金の付加給付は「なし」と記載されていることを、別の記事で確認しました。自社の協会けんぽ側に上乗せがあるかは、私は確認していません。
まとめ
SESで休職したときの給料は、無給が基本です。その間の収入は、協会けんぽの傷病手当金が支えます。
- 休職は会社の制度です 法律で保障された権利ではなく、就業規則で期間と給料の扱いが決まります。自社は勤続1年以上・最長6か月・無給でした
- 収入の柱は傷病手当金です 標準報酬月額30万円なら日額6,667円、月にして約20万円前後、3か月強で約64万円になる計算です
- 待期は有給でも成立します ただし、給与が出ている日は支給されません。有給を使う順番で、手元に入る額が変わります
- 客先契約は別に動きます 私が聞いた1件では、休職の期間が読めず、客先契約のほうが先に終わりました
- 退職日の過ごし方に注意します 出社して仕事に就けたと見られると、継続給付を失うおそれがあります
私は休職した経験がないので、この記事は「当事者の手記」ではなく、同期の話と公式ページの確認をまとめたものです。それでも、制度の入り口と、入金までの空白期間を知っているかどうかで、休むかどうかの判断はかなり変わると感じました。
もし休むべきか迷っているなら、まず就業規則と協会けんぽの公式ページを開いてください。調べる元気がなければ、人事に「傷病手当金の申請書をもらえますか」と、一言聞くだけでも構いません。




